任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求の事を債務整理といいます。
法的手段によって借金の減額や支払いを放棄する事ができます。
任意整理とは、裁判所による手続きを通さない借金の減額方法です。
消費者金融とあなた(代理人)が話し合って解決するので任意整理といいます。
個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所を通じて借金減額を行うことを目的とした債務整理手続きの1つです。
多重債務者の再生計画を図り、借金減額しつつマイホームを残すこともでき、再生計画が認可された場合の債務は原則5分の1まで減額が可能になります。
自己破産とは、裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
過払い金請求とは、グレーゾーン金利という言葉をご存じでしょうか。
消費者金融やクレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことを言います。
平成18年1月のグレーゾーン金利に関する裁判に於いて、初めて払い過ぎている(利息制限法より超過している)分の利息に対し、返還請求が通ったのです。
債務整理ってなに?